大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(み)14 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件訂正申立の理由は、末尾添附の書面記載のとおりであるが、右申立は理由が

ないので、刑訴施行法三条の二、刑訴法四一七条一項に従い、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

昭和二七年二月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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